2022年確定申告のご案内~不動産売却編~ 一宮市の不動産のことも東陽住建にご相談ください - 東陽住建-愛知の注文住宅工務店

2022年2月9日

2022年の確定申告の時期がやってきています、

不動産を売って譲渡益が発生したときや

アパートなどの賃貸物件を所有して、家賃収入などを得た場合には

確定申告の手続きが必要になります。

★不動産を売却した場合

不動産売却時の税金計算方法

売却価格ー(取得費+譲渡費用)=①譲渡益

①譲渡益ー特別控除額=②課税譲渡所得

②課税譲渡所得×税率(長期または短期)=税額

となります。

 

↑にでてくる特別控除について

特例として特別控除が受けられる場合があります。

以下の通りです。

・公共事業のために土地や建物を売却 特別控除額5000万円

・マイホーム(居住用財産)を売却 特別控除額3000万円

・相続などで取得した被相続人の居住用財産を売却 特別控除額3000万円

・特定土地区整理事業などのために土地を売却 特別控除額2000万円

・特定住宅地造成事業などのために土地を売却 特別控除額1500万円

・平成21年・22年に取得した国内にある土地を売却 特別控除額1000万円

・農地保有の合理化などのために土地を売却 特別控除額800万円

・低未利用土地などを売却 特別控除額100万円

 

それぞれの特別控除額は譲渡益が限度です。また特別控除額の合計額は年間5000万円が上限です。

5000万円に達するまでの控除は上記の記述の順番でおこないます。

 

これらの特別控除額を差し引いて譲渡取得が0円になったとしても

確定申告をする必要がありますので注意です!

 

 

不動産譲渡の税金の分かれ目は「5年」とされています。

不動産を売却した年の1月1日の時点で、5年を超えて所有しているときは

長期の譲渡所得ということになり、税金が少なくてすみます。

 

そもそも不動産を売却して利益がでた場合には、

その利益である譲渡取得には「所得税」と「住民税」がかかります。

確定申告で納めるのは、「所得税」となります。

※土地・建物を譲渡した場合の譲渡所得は給与所得や事業所所得など

他の所得と区分して税額を計算します。

 

不動産の所有期間によって税率が大きく変わってきますのでご注意ください。

一宮市の不動産のことなら東陽住建にご相談ください。

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