2017年9月15日
ここ近年日本の気象条件も変わってきたように思われます。
以前は日本には竜巻なんてあまりなかったように思われます。しかし今年も各地にて豪雨あり、何百mmと一カ月分の雨が一日で降る事がありまして各地で大きな被害がでています。また夏の暑さは年々増しているように感じます。
おかげさまで私達が住む街は大きな災害も無く過ぎていますが、しかし何時、大きな地震が来てもおかしくない時代でもあります。日頃から注意、建物の点検をしておきたいものです。
私達は住宅の建設にたずさわる者として、皆様にお願いしたいことは、建築物の維持管理を適正に実施することにより、思わぬ事故をふせいだり、地震や火災等の災害時の被害を軽減したり、建築物の寿命を長持ちさせることになります。
建物の所有者・管理者は、台風や地震などにより発生した事故であっても、第三者の安全をおびやかしたり損害を生じた時には、賠償責任(民法第717条)を追求されます。
建築基準法第8条では、建物の所有者・管理者は規模の大小に関わらず、自らの責任おいて、建築の敷地、構造、防火、避難、衛生及び建築設備等(換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、昇降機等)について、状況に応じた補修、改修をして安全で良好な状態の維持に努める責任があります。
外壁や塀など年数が経過すると老朽化し、ひび割れや浮き上がり、腐食等が発生します。
そのまま放置すると塀が倒れたり、外壁落下により思わぬ事故が発生し社会的な責任も問われる場合があります。日頃から点検、診断し、異常が認められた時は補修・改修いたしましょう。
建築物の外壁の一部(タイル、モルタル、石張り)などが下落して、通行人等が負傷する事故が多数報告されています。建築物の所有者や管理者は、その建築物について常時適法で安全な状態を維持するよう努めていただく必要があります。事故が発生した場合、所有者等が処罰されるほか被害者への損害賠償が所有者等の責任となります。
これからは台風のシーズンになってきます。
今一度我が家を点検する事をお薦めいたします。
困ったことが有ればすぐに東陽住建へご相談ください。
東陽住建株式会社
会長 中井 修